2013年6月 1日の記事

愛のロマンと憲法解釈

本日、恩師・福田雅章先生のパーティがありました。

会場に着いて、「愛のロマン」と題されていると知りいささか面食らいましたが、そのタイトルの理由はのちの先生のお話から分かった……のかな? まあそんな気がします。

途中でいきなり先生の「講義」が始まりました。私を含む門下生にはよく馴染み深い話でしたが、記念に動画を撮りまして、そのままアップしてもよかったのですが、いろいろ差し障りがあるといけないのでFacebookに友人限定公開にとどめました。しかし、いい話なので、ここに書き起こしを載せます。途中からスタートしていますが、憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と憲法25条1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の解釈についてです。ちなみに先生の専門は刑事政策・犯罪学・子どもの権利ですが、これは自己決定論と、それが想定していない子どもの権利との関係から先生が生み出した「受容と応答」を基盤する関係性の権利の話です。

学部の講義、ゼミは、ずっとこんな感じでした。今の僕の基礎を形作った考え方だと言えます。

ジョークや、あえて逆を言ってみるのも入っていますので、多少分かりづらいかもしれませんが、僕自身が後から読み返すためにアップします。

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